事業内容
1.点検報告義務のある人
◎特定防火対象
1年に1回報告
百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店等
◎非特定防火対象物
3年に1回報告
学校・工場・事務所・倉庫・共同住宅

2.点検内容
■機器点検(6ヶ月に一回)
■総合点検(1年に一回)
◆火災報知機の作動試験
◆屋内消火栓の機器点検など

3.不良個所の整備
■点検の結果、不良個所がある場合、速やかに改修
■政令で定める消防用設備等の整備は消防設備士が行う
◆消火器の詰め替え
◆火災受信機の調整試験

4.点検結果報告書の作成
■点検した結果は、点検票に点検者が記入
■報告書・点検票の様式は消防庁告示で定められている

5.点検結果報告書の提出
■消防本部のある市町村は消防長又は消防署長
■消防本部のない市町村は市町村長


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